宮若市議会 2020-02-28 令和2年第1回定例会(第1日) 本文 開催日:2020年02月28日
まず、第1号では市の債権、第2号では公債権、第3号では強制徴収公債権、第4号では非強制徴収公債権、第5号では私債権、第6号では非強制徴収債権、第7号では債権管理者について、それぞれの定義を示しています。
まず、第1号では市の債権、第2号では公債権、第3号では強制徴収公債権、第4号では非強制徴収公債権、第5号では私債権、第6号では非強制徴収債権、第7号では債権管理者について、それぞれの定義を示しています。
第3条では、他の法令等との関係について規定しており、第4条では、債権管理者の責務として、市の債権を適正に管理しなければならないと規定しております。 第5条では、市の債権を適正に管理するため、債権ごとに規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとするとしております。
次に、第3条から第7条までは債権管理者の債務の明確化、債権管理台帳の整備、年間徴収計画の策定、不納欠損額の見込み把握、督促に関する条項等が定められております。 また、第8条では、市税債権及び公課債権の厳格な滞納処分等の執行について明確化されております。